大学概要
研究活動における不正行為への対応等について
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広島文教大学 学長室
〒731-0295 広島市安佐北区可部東1-2-1 - 電話番号:082-814-9990
- E-mail:gakuchositu@h-bunkyo.ac.jp
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広島文教大学 総合支援課
〒731-0295 広島市安佐北区可部東1-2-1 - 電話番号:082-814-9992
- E-mail:sougou@h-bunkyo.ac.jp
広島文教大学では、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)に基づき、研究活動に係わる倫理意識の向上に取り組んでいます。
1.不正行為とは
・捏造
存在しない研究データ、研究結果等を作成すること。
・改ざん
研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、研究データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。
・盗用
他の研究者のアイディア、分析・解析方法、研究データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者の了解又は適切な表示なく
流用すること。
・二重投稿
他の学術誌等に既発表又は投稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿すること。ただし、投稿先学術雑誌等の規定を満たし、
二重投稿と解されない状態となったものは除く。
・不適切なオーサーシップ
論文著作者が適正に公表されていないこと。
・その他の不正行為
研究倫理に反するその他の不正行為。
2.不正行為を行った場合のペナルティ
・補助金の返還
一部又は全額の返還を求められる場合があります。
・応募資格の停止
不正行為に関与したと認定された本人・不正行為が認定された論文内容の責任を負う者(1年~10年)。
3.倫理教育
・研究倫理教育とは
不正行為を事前に防止し、公正な研究活動を推進するために、研究者等に求められる倫理規範を取得させるための教育。
・研究倫理教育の対象
公的資金の有無にかかわらず、研究機関に所属する全ての研究者が研究倫理教育の対象となる。その対象としては、
研究室主宰者も含まれる。また、研究者を目指す大学院生及び研究に着手する段階の学部生についても、それぞれの段
階に応じて、研究倫理に関する理解を深めることを目的とした教育の実施が求められる。また、研究者以外の職員につ
いても、所属機関の研究活動について理解するために研究倫理教育を受けることが望ましい。
4.教育プログラム
◆ガイドラインを踏まえ研究機関が実施する研究倫理教育
◇「平成28年4月13日開催 研究倫理研修会」のDVDによる受講
◆文部科学省が指定する研究倫理教育教材
◇「科学の健全な発展のために-誠実な科学者の心得-」
◇「CITI Japan e-ラーニングプログラム」の履修
5.管理・運営体制
広島文教大学における研究活動上の不正行為への対応等に関する管理・運営体制
責任体制 | 職 名 | 責任と権限 |
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最高管理責任者 | 学 長 | 本学全体を統括し、研究活動上の不正に関して、最終責任を負う。 |
統括管理責任者 | 副学長 | 最高管理責任者を補佐し、研究活動上の不正に関して、本学全体を統括する実質的な責任と権限を有する。 |
コンプライアンス 教育推進責任者 |
高等教育研究センター長 | 統括管理責任者の指示の下、研究活動の不正行為を防止するための研究倫理教育を実施する。 |
事務処理責任者 | 学園統括部長 | 研究活動の不正防止に関する事務の実質的な責任と権限を有する。 |
不正行為への対応等管理・運営を適正に行うため、責任体系及び不正行為への対応の流れを明確にしました。
広島文教大学における公的研究費の管理・監査及び不正行為に対する責任体制
6.規則の整備
公的研究費に係る適正な運営及び管理並びに不正防止を図るため責任体制、不正防止計画、相談及び通報窓口、
モニタリング及び監査等について定めています。
広島文教大学における研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程
研究活動費における不正行為への対応に関するフロー図
7.不正防止計画
広島文教大学における公的研究費に関する不正防止計画
8.関係資料
研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(1MB)
科学研究における健全性の向上について(1MB)
科学者の健全な発展のために-誠実な科学者の心得-(テキスト版)(2MB)
研究者のみなさまへ~責任ある研究活動を目指して~(日本語・英語・中国語)(1MB)
9.相談及び通報窓口
・通報窓口の設置について
研究活動の不正に関する機関内外からの通報(告発)を受ける窓口を設置しました。
※通報窓口の運営に当たっては、通報者に公益通報者保護法(平成 16 年法律第 122 号)を適用し、保護する方策を講じます。
・相談窓口の設置について
競争的資金の申請や使用ルール等について、総合支援課で相談を受けています。学外の方の相談も可能です。
※通報窓口の運営に当たっては、通報者に公益通報者保護法(平成 16 年法律第 122 号)を適用し、保護する方策を講じます。