• 2018.09.06
  • お知らせ

履修認定

 免許状更新講習の履修認定を受けた方には、修了(履修)証明書を送付しています。
 修了(履修)証明書は免許管理者への修了確認申請の際に必要となりますので,大切に保管してください。
 本日9月6日より2週間を過ぎても届かない場合は,担当までお問い合わせください。

○再発行について
 修了(履修)証明書を万が一紛失された場合は,再発行できます。所定の様式(再発行願)によるお申込みが必要となりますので,担当までお問い合わせください。

○免許管理者への申請
 皆様の有する免許状が有効であり続けるためには、別途、免許管理者(※1)による「更新講習修了確認(旧免許状の場合)」又は「有効期間の更新(新免許状の場合)」という手続が必要になります。
  上記手続は、更新講習を受講し終えた後、各自で申請期限(※2)までに免許管理者に対して行う必要があります。期限までに上記申請をしなかった場合、免許状更新講習を受講し終えていたとしても、免許状の更新が行われず、有する免許状が失効してしまう可能性があります。
 上記手続の申請方法や提出書類は各免許管理者が定めておりますので、各免許管理者が定める申請方法等を確認の上、必ず期限までに申請を行うよう、御注意ください。

※1 現職教員の方はお勤めの学校の所在する都道府県教育委員会、現職教員でない方はお住いのある都道府県教育委員会。
※2 申請期限: 各自の「修了確認期限(旧免許状所持者)」又は「有効期間満了日(新免許状所持者)」の2か月前まで。
※3 修了確認期限又は有効期間満了日を既に経過し、保育士の登録を行うことのみにより保育教諭等となった者については、経過措置期間が終了する平成32年3月31日までに手続を行う必要があります。
なお、更新講習の受講義務のない方(現職の教育職員等ではない方)は、修了確認期限を経過した後でも手続はできます。この場合、最初の更新講習の履修認定日から2年2か月以内に、手続を行う必要があります。

◎広島県教育委員会ホームページ >>教員免許更新制
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/04file/mennkyokoushin.html
教育委員会事務局教職員課 TEL: 082-513-4921