公的研究費の適正な運営・管理について

令和6年1月1日制定  

 

 広島文教大学では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定、令和3年2月1日改正)を受け、公的研究費を含む全ての競争的資金を対象に、その適正な運営・管理を行うため公的研究費の不正使用防止に関する基本方針を以下のとおり定めました。
 これにより、広島文教大学は全ての研究費を適正かつ有効に活用するよう、コンプライアンスを徹底し、適正な運営・管理に努めます。



1.機関内の責任体系の明確化
                   
責任体制職  名役  割
最高管理責任者 学 長 不正防止対策の基本方針を策定・周知するとともに、適切にリーダーシップを発揮しながら、様々な啓発活動を定期的に行い、構成員の意識の向上と浸透を図る。
統括管理責任者副学長
(校務運営担当)
基本方針に基づき、機関全体の具体的な対策を策定・実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を最高管理責任者に報告する。
コンプライアンス
推進責任者
高等教育研究センター長不正防止を図るため、競争的研究費等の運営・管理に関わる全ての構成員に対し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督する。
定期的に啓発活動を実施する。
構成員が、適切に競争的研究費等の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。

 

また、監事は、
 (1)不正防止に関する内部統制の整備・運用状況について本学全体の観点から確認する。
 (2)モニタリングや内部監査によって明らかになった不正発生要因が不正使用防止計画に反映されていること、その計画が適切に実施されているかを確認し、常任理事が出席する監事監査等において定期的に報告し、意見を述べる。

 



2.適正な運営・管理の基盤となる環境の整備

(1) コンプライアンス教育・啓発活動の実施
 公的研究費の受領・使用にあたっての責務・心構え、公的研究費の使用ルール、事務手続き、不正使用防止の取り組み等について、コンプライアンス教育や啓発活動を通じて学内に周知徹底します。

 

(2) ルールの明確化・統一化
 研究費の適正な運用のため規程等を制定し、公的研究費の不正使用防止に対するルールづくりを行います。

 広島文教大学における公的研究費の管理・監査等に関する規則

 

(3) 職務権限の明確化
 競争的研究費等の事務処理に関する構成員の権限と責任を定め、理解の共有を図ります。

 

(4) 告発等の取扱い、調査及び懲戒に関する規程の制定
 研究費の不正使用に係る調査ならびに懲戒について規程を定め、明確化かつ透明化を図ります。また、公的研究費の不正使用に関する学内外からの通報の窓口を設置します 。

 

 

3.不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施

 不正使用を発生させる要因を把握し、不正使用防止計画を年度ごとに策定・実施・公開します。

 広島文教大学における公的研究費に関する不正防止計画


4.研究費の適正な運営・管理活動

 不正使用防止計画を踏まえ、適正な予算執行を行います。


5.情報発信・共有化の推進

 公的研究費にかかる大学内外からの相談に対応するため、相談窓口を置きます。また、公的研究費の不正使用防止への取組に関する大学の方針等について、学内で周知するとともに、外部に公開します。

6.モニタリングの在り方

 研究費の適正な管理のため、大学全体の視点から、不正使用防止計画推進部署は証憑点検、内部監査委員会は内部監査を毎年度実施します。


7.相談及び通報窓口

 ・相談窓口の設置について

 競争的資金の申請や使用ルール等について、総合支援課で相談を受けています。学外の方の相談も可能です。

  • 広島文教大学 総合支援課
    〒731-0295 広島市安佐北区可部東1-2-1
  • 電話番号082-814-9992
  • E-mailsougou@h-bunkyo.ac.jp

 ※通報窓口の運営に当たっては、通報者に公益通報者保護法(平成16年法律第122号)を適用し、保護する方策を講じます。



 通報窓口の設置について

  研究活動の不正に関する機関内外からの通報(告発)を受ける窓口を設置しました。

  • 広島文教大学 学長室
    〒731-0295 広島市安佐北区可部東1-2-1
  • 電話番号082-814-9990
  • E-mailgakuchositu@h-bunkyo.ac.jp

 ※通報窓口の運営に当たっては、通報者に公益通報者保護法(平成16年法律第122号)を適用し、保護する方策を講じます。