障がい学生への支援

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障害学生支援委員会

障害学生支援委員会では、障がいのある学生の修学を支援するため、修学環境の整備等の業務を行っています。
障害学生支援委員会が中心となり、学年学科チューター及び関係部署が連携して対応します。
合理的配慮に関する相談など随時行っていますので、まずは学年学科チューターの教員に相談してください。

PDF:障害のある学生への支援に関する基本方針

合理的配慮とは

本学における合理的配慮とは、障がいのある学生の修学の平等な機会を保障するため、建設的な対話にもとづき、必要かつ適当な変更・調整を行うことです。これらの変更・調整は、体制面・財政面において均衡を失した過重な負担を伴わず、かつ教育目標や授業の本質を損なわない範囲で実施されます。

対象者

障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあり、本人が支援を受けることを希望する学生が対象です。申請には、原則として、医師の診断書(意見書)や障害者手帳など、病状や障がいの状態を説明する根拠資料が必要です。

修学の支援・修学環境整備の例

    (1)授業受講に関する支援
    ・教室、座席位置の配慮
    ・授業資料の情報保障(重要事項の文書伝達や資料のデジタルデータ配布)
    ・ICT機器(聴覚補助器具等)の使用
    ・学外実習先との合理的配慮の調整

    (2)自立支援と相談体制
    ・授業等で希望した配慮が行われているか確認
    ・学生や保護者、障害学生支援委員、チューターの三者相互連携体制の構築
    ・就職に関する情報提供や相談支援
    ・奨学金等に関する情報提供や相談支援

    (3)学内支援者の育成
    ・アクセシビリティリーダー2級オンライン講座の開講
    ※「アクセシビリティリーダー」とは、個人や社会、環境や状況の多様性をよく理解し、様々な文脈においてアクセシビリティの推進により可能性を開拓できる人材を意味する言葉です。

    (4)設備・備品
    ・簡易スロープ、車いす、車いす専用の駐車場等
    ・視覚障害の支援機器(ワイヤレスマイク、FM補聴器、ボイスメッセ)

    合理的配慮の流れ

    合理的配慮の内容については、配慮を希望する学生と教職員・大学側が話し合い、決定します。
    周囲との均衡を失するまたは過重な負担が生じる場合には、その旨を本人に伝えて、代替案を検討します。

    学生・
    保護者
    ①申し出
    • ・各学科担当
      チューター
    ②相談・申請
    • ・各学科の障害
      学生支援委員
    合理的配慮
    申請書の作成
    ③審議・承認
    根拠資料の提出
    • ・障害学生支援委員会
    • ・学内関係部署
    ④実施
    • ・各授業担当教員
    • ・各学科

    申し出から合理的配慮の提供まで1ヵ月ほどかかります


問い合わせ先

広島文教大学 学生サポート課

〒731-0295

広島市安佐北区可部東一丁目2-1

TEL: 082-814-9995(直通)

FAX: 082-815-6801

E-mail: gakusapo@h-bunkyo.ac.jp




出願