学校法人武田学園 カスタマー・ハラスメントに対する基本方針

制定  令和8年10月1日

今般、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、令和7年6月11日の公布日から起算して1年6か月以内に政令で定める日より、事業主に対してカスタマー・ハラスメント防止のための雇用管理上必要な措置を講じることが義務付けられることとなりました。
これを受けて文部科学省からも、所管する学校法人に対し適切な対応を求める協力依頼が発出されています(令和7年11月21日付)。


学校法人武田学園(以下「本学園」という。)においても、職員一人ひとりの人権を尊重し、安全で働きやすい職場環境を維持するため、「カスタマー・ハラスメント基本方針」を定めます。


本学園は、すべての職員が安心して業務に従事できる環境の確保に努めるとともに、カスタマー・ハラスメントに該当すると判断される言動に対しては、職員を守る観点から、組織として毅然とした態度で対応します。

1.本学園が考える「カスタマー・ハラスメント」の定義

本学園では、学生・生徒・園児およびその保護者、卒業生、施設利用者、近隣住民、取引先その他の外部関係者(以下「関係者」という。)からの言動のうち、要求内容に妥当性を欠くもの、または要求内容に一定の妥当性が認められる場合であっても、その要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当であり、その言動により職員の就業環境が害されるものを「カスタマー・ハラスメント」と定義します。


また、暴行、傷害、脅迫、名誉毀損、侮辱、業務妨害その他の違法行為や、これらに発展するおそれのある行為についても、カスタマー・ハラスメントに該当するものとして取り扱います。


なお、本学園、大学、高等学校および幼稚園(以下「学園等」という。)に対する正当なご意見、ご要望および建設的なご提案については、原則としてカスタマー・ハラスメントには該当しないものとし、学園等はこれまでと同様に真摯に受け止め、誠実な対話に努めます。


ただし、形式上は正当な意見、要望または提案であっても、その言動の態様や目的、継続性等を総合的に勘案した結果、その実質が本方針に定めるカスタマー・ハラスメントに該当すると判断される場合は、この限りではありません。

2.匿名による情報提供への対応

学園等に対するご意見、ご要望または情報提供については、原則として氏名および連絡先を明らかにしていただくものとします。自らの身分等を明らかにしない匿名による連絡については、事実確認や適切な対応が困難であることから、原則として対応を行いません。ただし、法令違反や重大な危険の発生が疑われるなど、学園等が必要と認める場合はこの限りではありません。

3.「カスタマー・ハラスメント」と考える行為の例

以下の記載は例示であり、これらに限られるものではありません。


(1) 言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるもの

ア そもそも要求に理由がない又は提供する教育サービス等と全く関係のない要求(性的な要求、職員のプライバシーに関わる要求 等)
イ 想定している教育サービスを著しく超える要求(担任交代の要求、業務時間外に対応を強いる要求 等)
ウ 対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求(成績改ざん、学納金の減額、卒業・推薦の保証要求 等)
エ 不当な損害賠償要求


(2) 手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えるもの

ア 身体的な攻撃(暴行、傷害等)
イ 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要、盗撮、人格否定、SNS等のインターネット上での誹謗中傷やプライバシーに係る情報の投稿 等)
ウ 威圧的な言動(暴言、怒鳴り声、机を叩く等の威嚇行為)
エ 継続的、執拗な言動(同様の質問を執拗に繰り返す、話のすり替え、揚げ足取り、執拗な責め立て、同様の電子メール等を執拗に繰り返し送りつける 等)
オ 拘束的な言動(不退去、居座り、深夜・早朝の連絡、長時間の電話 等)

4.「カスタマー・ハラスメント」への対応

本学園は、この方針に基づいて「学校法人武田学園カスタマー・ハラスメント防止規程」を制定し、「カスタマー・ハラスメント」に対して以下のように対応します。


(1)外部への対応

職員が日々の業務において、本学園の学生・生徒・園児の健やかな成長を促し、保護者のみなさまにご安心いただけるような運営をめざしてまいります。学園等では、カスタマー・ハラスメントを抑止するために、関係者等との対応につきましては、複数人で応対させていただく、内容によっては管理職等の同席、必要と判断する場合には、弁護士等の専門家の同席により行う場合があります。


カスタマー・ハラスメントと判断される言動が認められた場合は、対応を打ち切り、以降の構内への滞在や来会、電話対応、書簡対応をお断りする場合があります。また、インターネット上に職員の個人名等が公開されていることが判明した場合は、削除要請その他法的措置を行うことも含めて対処いたします。同時に、組織として事実確認を行ったうえで、顧問弁護士を代理人として、一切を委任することにより、職員が本来の業務である学生等の教育、研究等に専念できるようにします。


特に悪質と判断される場合や度重なる言動に対しては、警察への通報、弁護士と連携し、法的措置等も含め厳正に対応します。


(2)内部への対応

本学園は、カスタマー・ハラスメントから職員を守るため、カスタマー・ハラスメントが発生した際に組織として適切な判断および対応を行うことができる体制を整備します。


また、被害を受けた職員に対しては、その心身の健康に十分配慮し、必要な支援およびケアを行います。あわせて、被害を受けた職員が安心して相談できる相談窓口を設置し、再発防止に向けた取組を推進します。


さらに、カスタマー・ハラスメントへの対応方法および手順を明確化するとともに、職員に対して必要な研修および啓発を継続的に実施し、適切な対応力の向上に努めます。


加えて、本学園は、自らも取引先、関係機関その他の関係者に対してカスタマー・ハラスメントを行うことがないよう、職員への教育および意識啓発を行い、相互の人格と人権を尊重した健全な関係の構築に努めます。

以  上


→ 学校法人武田学園カスタマー・ハラスメント防止規程

→ 保護者・地域住民の皆様へ(文部科学省)