広島文教大学教育学会

広島文教大学教育学会規約


第Ⅰ章 総  則
第1条 本会は,広島文教大学教育学会と称す。以下本会と言う。平成31年4月より男女共学に移行し,広島文教大学に名称を変更したことに伴い,団体の名称を広島文教女子大学教育学会から広島文教大学教育学会に変更した。
第2条 本会は,広島文教大学人間科学部初等教育学科,教育学部教育学科に関係する会員が,会員相互の緊密な連絡を保ち,教育に関する研究活動,情報交換,その他の諸活動を通じて,会員の教育研究及び教育実践についての研鑽・理解並びに会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第3条 本会の設立年月日は昭和60年12月26日とする。
第4条 本会は,事務局を広島県広島市安佐北区可部東1丁目2番1号における広島文教大学教育学部教育学科内に置く。事務所の所在地と団体の所在地は同一とする。

第Ⅱ章 組  織
第5条 本会の会員は,広島文教大学人間科学部初等教育学科,教育学部教育学科の学生・卒業生,同大学院人間科学研究科教育学専攻の院生・修了生,広島文教女子大学短期大学部幼児教育学科の卒業生,教職員,及び本会の趣旨に賛同の者をもって構成する。
第6条 本会には次の役員を置く。
 1.会長    1名
 2.副会長   2名
 3.運営委員  若干名
 4.会計    1名
 5.会計監査  1名
第7条 役員は,総会において選出され,任期は原則として1年とする。但し,再選を妨げない。なお,役員の選出に関しては別に内規を定める。

第Ⅲ章 活  動
第8条 本会は,その目的を達成するために,次の諸活動を行う。
 1.学会誌『広島文教教育』,機関誌『かわらばん』の発行
 2.研究発表会,講演会の開催
 3.その他,必要と認められる事業

第Ⅳ章 総  会
第9条 本会は,年1回の定例総会と,必要に応じて臨時総会を開く。
 1.総会は会長が召集する。
 2.議事は出席者の過半数をもって賛否を決定する。
 3.本会規約の変更ある場合は,総会によってこれを議する。

第Ⅴ章 会  計
第10条 本会の会費は,年額1,000円とし,学年初めに納入する。但し,学生会員の会費は年額500円とする。
第11条 本会の経費は,会費及び寄付金,補助金,臨時会費をもってこれにあてる。


  付則 本規約は,昭和63年4月16日をもって効力を発する。
  付則 本規約は,令和元年5月31日をもって効力を発する。
  付則 本規約は,令和7年5月28日をもって効力を発する。