広島文教大学教育学会

広島文教大学教育学会規約


第Ⅰ章 総  則
第1条 本会は、広島文教大学教育学会と称す。以下本会と言う。
第2条 本会は、広島文教大学人間科学部初等教育学科、教育学部教育学科に関係する会員が、会員相互の緊密な連絡を保ち、教育に関する研究活動、情報交換、その他の諸活動を通じて、会員の教育研究及び教育実践についての研鑽・理解並びに会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第3条 本会の設立年月日は昭和60年12月26日とする。
第4条 本会は、事務局を広島県広島市安佐北区可部東1丁目2番1号における広島文教大学教育学部教育学科内に置く。事務所の所在地と団体の所在地は同一とする。

第Ⅱ章 組  織
第5条 本会の会員は、広島文教大学人間科学部初等教育学科、教育学部教育学科の学生・卒業生、同大学院人間科学研究科教育学専攻の院生・修了生、広島文教女子大学短期大学部幼児教育学科の卒業生、教職員、及び本会の趣旨に賛同の者をもって構成する。
第6条 本会には次の役員を置く。
 1.会長    1名
 2.副会長   2名(学生、教職員各1名)
 3.運営委員  若干名
 4.会計    2名(学生、教職員各1名)
 5.会計監査  1名
第7条 役員は、総会において選出され、任期は原則として1年とする。但し、再選を妨げない。なお、役員の選出に関しては別に内規を定める。

第Ⅲ章 活  動
第8条 本会は、その目的を達成するために、次の諸活動を行う。
 1.学会誌『広島文教教育』、機関誌『かわらばん』の発行
 2.研究発表会、講演会の開催
 3.その他、必要と認められる事業

第Ⅳ章 総  会
第9条 本会は、年1回の定例総会と、必要に応じて臨時総会を開く。
 1.総会は会長が召集する。
 2.議事は出席者の過半数をもって賛否を決定する。
 3.本会規約の変更ある場合は、総会によってこれを議する。

第Ⅴ章 会  計
第10条 本会の会費は、年額1,000円とし、学年初めに納入する。但し、学生会員の会費は年額500円とする。
第11条 本会の経費は、会費及び寄付金、補助金、臨時会費をもってこれにあてる。


 付則 本規約は、昭和63年4月16日をもって効力を発する。
 付則 本規約は、令和元年5月31日をもって効力を発する。