広島文教食物栄養研究会

広島文教食物栄養研究会規約

第1条(名称)
本会は広島文教食物栄養研究会と称する。以下本会という。

第2条(目的)
本会は会員相互の緊密な連絡を保ち、食物および栄養に関する研究活動、情報交換、その他の諸活動を通じて、会員相互の親睦を深めることを目的とする。

第3条(設置)
本会の事務局は広島市安佐北区可部東1丁目2-1 広島文教大学人間科学部人間栄養学科に置く。

第4条(会員)
1.本会の会員は広島文教女子大学短期大学部食物栄養学科、同専攻科栄養専攻、広島文教女子大学および広島文教大学人間科学部人間栄養学科の在学生、卒業生、教職員および本会の趣旨に賛同するものをもって構成する。
2.本会に入会する時期は原則として入学時とし、入会願を提出するものとする。
3.入会後の変更の届出は次の通りである。
(1)会員が卒業する時には、卒業後の勤務先、勤務先所在地、本人の連絡先を本会に連絡するものとする。
(2)会員が前項において変更が生じた場合は、すみやかにその旨を本会に届けるものとする。
4.会員がやむを得ない事情により退会を希望する場合は、本会に退会願を提出するものとする。
5.入会後10年経過し継続手続きがなされないもの、または入会後の変更の届出がないものは、退会の意志表示とみなし役員会において退会の手続きを行うものとする。

第5条(活動)
1.本会の主たる活動は次の通りである。
(1)食物および栄養に関する研究と情報交換
(2)研究発表会・学術講演会の開催
(3)研究会誌および機関誌の発行
(4)会員相互の親睦行事
(5)その他必要と認められる事業
2.本会の活動として必要に応じて分科会をもつことができる。

第6条(役員等)
1.本会は次の役員を置く。
幹 事   15名以内
会計監査   2名
2.幹事のうち会長1名、副会長1名、常任幹事2名、会計(書記を兼ねる)1名、研究会誌担当3名をおく。但し、会長は広島文教大学人間科学部人間栄養学科長が、そして副会長は卒業生がそれぞれの任に当たるものとする。その他の幹事及び会計監査は教員がその任に当たる。
3.教員以外の役員は総会で選出されるものとする。
4.役員の任期は2年とする。なお再任はこれを妨げない。
5.役員の任期中における辞任は役員会にはかり、他の役員がこれを代行することができる。
6.役員の不信任は総会においてこれを審議する。

第7条(会議)
1.本会の会議は総会及び役員会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。通常総会は原則として、毎年1回役員会の決議に基づき開催する。臨時総会は会員の5分の1以上の要求により開催する。
臨時総会は開会の約1ヶ月前までにこれを通知する。総会における主たる議事内容は次の通りである。
(1)本会の活動計画
(2)会計報告
(3)役員の任免
(4)その他必要事項
2.役員会は第6条に定める役員をもって構成し、必要に応じて開催する。役員会は会長が招集してその議長となる。会長は必要があれば、学生代表(8名以内)を役員会へ参加させることができる。
3.役員会は総会の意志に基づき、次のことを行う。
(1)本会の活動立案・企画を行い、運営する。
(2)入会・退会者の認定を行う。

第8条(会計)
1.会員は会費として10年分8,000円を一括し、本会に納付するものとする。但し、申し出のあった場合は5年ごとの分納を可とする。
2.本会の経費は会費及び寄付金・補助金・臨時会費を以ってこれに充てる。
3.既納の会費は返金しないものとする。

第9条(雑則)
本規約を改正する場合は会員の協議によりこれを行う。

 附  則
本規約は昭和58年2月1日をもって効力を発する。
 附  則
本改正規約は平成4年2月27日から施行する。
 附  則
本改正規約は平成19年9月22日から施行する。
 附  則
本改正規約は平成21年11月21日から施行する。
 附  則
本改正規約は平成31年4月1日から施行する。
 附  則
本改正規約は令和元年11月16日から施行する。
 附  則
本改正規約は令和3年11月20日から施行する。